日本とインドネシアとの特定技能に関する協力覚書は2019年6月26日に調印されました。すでに、この協力覚書は、以下のサイトから、英語、インドネシア語、日本語でオリジナル・テキストを読むことが可能です。
英語: https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000492333.pdf
インドネシア語: https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000492335.pdf
日本語: https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000492327.pdf
協力覚書によると、特定技能者を活用したい日本の受入機関・企業は、インドネシアのオンライン・コンピュータ労働市場情報システムであるIPKOL (Informasi Pasar Buruh Terkomputarisasi dalam Jaringan di Indonesia) に求人情報を登録することが求められます。そして、このIPKOLを通じて、特定技能での就労を希望するインドネシア人候補者のデータベースを受け取ることができます。
日本で特定技能による就労を希望するインドネシア人候補者は、IPKOLにデータを入れる必要があります。このため、従来の技能実習のような、送り出し機関や監理団体を通じる必要はありません。候補者のデータ入力方法についての説明が、インドネシア政府からあるはずです。
必ずしも登録支援機関を介さなくても、IPKOLを通じて、人材を獲得することは可能だとは思います。
まずは, 協力覚書のオリジナル・テキストを注意深くお読みください。
特定技能については、様々な留意点がありますが、それについては、また別途、論じたいと思います。
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